株式会社ブレイバー データ復旧サービス 利用規約:
第 6 条 < 障害メディア等の処分 >
弊社がお客様より障害メディア等をお預かりした日から 90 日が経過し、弊社がお客様にご提供いただいた 電子メールアドレスおよび電話番号を通じてお客様との連絡が取れない場合、弊社は、お客様が障害メディア 等ならびに復旧データおよび復旧データ保存メディアに対する所有権を含むすべての法的権利を放棄したもの とみなし、障害メディア等ならびに復旧データおよび復旧データ保存メディアを処分するものとします。
第7条 <外部委託>
弊社は、お客様との間で別段の合意がある場合を除き、障害メディア等の種類、障害状況により、弊社提携
先外部業者に対して本サービスの一部を再委託する場合があり、お客様はこれを予め承諾するものとします。
第8条 <免責事項>
1. 弊社は、お客様から委託を受けた障害メディア等に保存されたデータと復旧データとの内容の整合性およ び復旧データの完全性を保証しません。
2. 弊社は、お客様の障害メディア等および復旧データ保存メディアの輸送途中の事故・損害について一切の 責任を負いません。
3. 弊社は、お客様からお預かりしたすべての障害メディア等ならびに復旧データおよび復旧データ保存メディ アについて、本サービスのすべての過程において生じたデータの変化、消失もしくは紛失、または障害メディ ア等および復旧データ保存メディアの滅失、毀損もしくは障害症状の悪化を含むお客様に生じたあらゆる 損害について、一切の責任を負いません。
第9条 <機密保持>
弊社は障害メディア等に含まれるデータおよび復旧データを機密情報として保持し、第 7 条(外部委託)に 定める場合のほか、第三者(弁護士、公認会計士、税理士など法律上の守秘義務を負う専門家を除きます)に 開示または漏洩いたしません。ただし、弊社で回収されたデータが犯罪行為等に利用された場合で、警察など 行政・司法機関からの協力要請、判決、決定または命令があった場合には、提供する場合がございます。
第 10 条 < 本利用規約上の地位・権利義務の譲渡 >
本利用規約上の地位または本利用規約に係る権利もしくは義務は、事前に相手方の書面による同意を得るこ
となく、譲渡、担保差入れその他の処分をすることはできません。
第11条<損害賠償額の制限>
本サービスの利用に関してお客様が損害を被り、弊社が損害賠償責任を負う場合、損害賠償額の総計はいか
なる場合もお客様が本サービスの利用に関し弊社に支払った金額を超えないものとします。
第12条<本利用規約の解除>
お客様について、次の各号に該当する事由が一つでも発生した場合、弊社はなんらの催告なく、本利用規約
を解除することができます。
1差押、仮差押、仮処分または競売の申立てがあった場合、もしくは公租公課を滞納し督促を受けた場合、ま
たは保全差押を受けた場合
2手形、小切手が不渡りとなり手形交換所より銀行取引停止処分を受けた場合
3破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停開始その他倒産手続開始の申立てがあった
場合
4合併、解散、清算、または事業の全部またはその重要な一部を第三者に譲渡した場合
5監督官庁より営業停止処分または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けた場合
6不可抗力により本サービスの利用が不可能となった場合
7本利用規約上の義務に違反した場合、または背信行為があった場合
8その他本利用規約を継続し難い重大な事由が生じた場合
第13条 <一般条項>
1. 弊社およびお客様は、本利用規約に定めのない事項、または本利用規約に関して解釈上の疑義が生じた事 項について双方誠意を持って協議し、これを解決するものとします。
2. 本利用規約は日本法に基づき解釈されるものとし、本利用規約に関して生じる紛争については、東京地方 裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
株式会社ブレイバー(以下、「弊社」といいます)が提供するデータ復旧に係る本サービス(第 1 条
に定義します)をご利用のお客様は、以下に定める株式会社ブレイバー データ復旧サービス 利用規約 (以下、「本利用規約」といいます)の内容に同意した上で、本サービスの利用を申し込みます。
第1条 <本サービスの定義>
本サービスとは、以下のサービスをいいます。なお、お預かりした障害メディア等(以下に定義します)の
故障の原因の調査・解析および修理は行いません。
1初期診断:弊社がお客様よりお預かりした障害メディア、ならびにコンピュータおよびサーバ等の装置 (いずれも内部データを含み、以下「障害メディア等」といいます)の障害内容を簡易な方法により確認し、 データ復旧が可能であるかを診断します。 2精密診断:初期診断の結果、障害メディア等に中度障害または重度障害があると診断された場合に、さらに 詳細な方法によりデータ復旧が可能であるかを診断します。 3データ復旧:障害メディア等からデータを回収し、別メディア(以下「復旧データ保存メディア」といいます。 ただし、第 5 条(データのバックアップ)第 2 項に定めるバックアップデータが保存されたメディアは、「復 旧データ保存メディア」には含まれません)に当該データを保存して(以下、かかる保存されたデータを「復 旧データ」といいます)お返しします。
第 2 条 < 障害メディア等に対する権利 >
お客様は、本サービスの依頼に係る障害メディア等の一切の法的な権利(所有権および著作権を含みますが、 これに限りません)を有する者であることを、弊社に対し保証します。
第 3 条 < 本サービスの料金・費用および作業条件 >
1. 弊社は、初期診断の作業終了後、お客様に初期診断の結果を報告します。
2. 弊社が、初期診断の結果、障害メディア等に中度障害または重度障害が存在するためデータ復旧の可否の
判断が困難であると判断した場合、お客様からの作業指示に従い、精密診断を実施し、精密診断の作業終
了後、お客様に精密診断の結果を報告します。弊社は、精密診断の作業終了後、弊社データ復旧料金体系
に基づく精密診断に係る料金の請求書を速やかに発行し、お客様は、当該請求書記載の料金を支払うもの
とします。ただし、精密診断の結果、お客様より委託を受けた障害メディア等の状態からデータ復旧が不
可能と判断した場合には、弊社判断により、精密診断に係る料金の請求を行わない場合がございます。
3. 弊社が、初期診断または精密診断の結果、お客様より委託を受けた障害メディア等の状態からデータ復旧 が不可能と判断した場合、または初期診断の結果、障害メディア等に中度障害または重度障害が存在する と判断した場合において、お客様が精密診断を希望しない場合、障害メディア等をお客様に現状のまま返 送します。ただし、当該返送についての費用はお客様の負担とします。
4. 弊社が、初期診断または精密診断の結果、障害メディア等のデータ復旧が可能と判断した場合、データ復 旧を実施します。弊社は、データ復旧の作業終了後、弊社データ復旧料金体系に基づくデータ復旧に係る 料金の請求書を速やかに発行し、お客様は、当該請求書記載の料金を支払うものとします。ただし、デー タ復旧の作業指示をいただくまでの期間は、初期診断または精密診断の結果報告日から 2 週間以内とし、 当該期間経過後は、弊社はデータ復旧をお断りする場合があります。
5. 復旧データ保存メディアに係る費用は、お客様の負担とします。
6. 弊社がお客様より委託を受けた障害メディア等、ならびに復旧データおよび復旧データ保存メディアは、
弊社が本サービスに係る一切の料金および費用を受領した後にお客様に送付・返却するものとします。
第 4 条 < 本サービスに係る料金・費用の支払方法 >
1. 弊社は、お客様に対し、前条に定める料金および費用に係る請求書を初期診断終了後、精密診断後またはデー タ復旧終了後速やかに発行するものとし、お客様は弊社による請求書発行日が属する月の翌月末日までに、 請求書記載の費用を弊社に支払うものとします。
2. 本サービスに係る料金・費用の支払は、弊社が別途指定する方法によるものとします。ただし、銀行口座 への振込みによる場合、振込手数料はお客様の負担とします。
第5条 <データのバックアップ>
1. 本サービスの提供に際し、お客様が弊社に委託した障害メディア等に記録されたデータが変化、消失また は紛失することがあります。 当該データの変化、消失または紛失等から生じる損害について、弊社は一切の責任を負いません。
2. 弊社はお客様に復旧データを納品した日から 7 日間復旧データのバックアップを保管しますが、8 日後には 当該バックアップデータを完全に消去します。 ただし、当該復旧データのバックアップは、お客様のデータの保全を目的とするものではなく、弊社がお 客様からの要求により当該バックアップデータの提供に応じた場合であっても、弊社は、当該バックアッ プデータの完全性等を含め何らの保証をいたしません。 また、バックアップデータ消去後は、再保存ならびに再診断等の対応が一切不可能となります。